2007-05-18 第166回国会 衆議院 総務委員会 第21号
○重野委員 ということですが、さらに聞きますけれども、民営化委員会は、この実施計画に関連して、郵便貯金銀行等における新事業分野の開発に関してどのような方針で検討しているのか、説明願いたい。
○重野委員 ということですが、さらに聞きますけれども、民営化委員会は、この実施計画に関連して、郵便貯金銀行等における新事業分野の開発に関してどのような方針で検討しているのか、説明願いたい。
旧勘定の運用は郵便貯金銀行に特別預金等の形で委託されて、その郵便貯金銀行等は特別預金額の額以上に国債等の安全資産を保有することということになっていることとあわせまして、移行期においては、保有する国債等の安全資産額の見通し及びその根拠について毎年度管理機構に報告して、管理機構はその報告の内容を公表するというようなことで、移行期にあって不測のことがないように十分市場を配慮した設定になっておりますが、私どもは
特に、この郵政民営化の関連では、先ほど御議論になりました旧勘定の運用は、郵便貯金銀行等に特別預金といった形で委託されて、郵貯銀行等はこの特別預金等の額以上に国債等の安全資産を保有することと、それから郵便貯金銀行等は移行期において保有する国債等の安全資産額の見通し、それからその根拠について毎年度管理機構に報告して、管理機構はその報告の内容を公表することというようなことで、全体にこの情報を外に出して透明化
そして、その上で、この郵便銀行、郵便貯金銀行等、郵便保険会社から見ますと、これは正に地域密着型で、全国津々浦々でしっかりとその窓口業務を行っているというところにこそ強みがあるわけでございます。
○広田一君 いや、先ほどの大久保委員の質問から、これからの郵便貯金銀行等を含めて大変楽観視できないような怖いお話があったわけでございますけれども、だからこそ、この基金の積立てといったものを毎年度ごと、どのような額を計画的に積み上げていって一兆円まで取りあえず持っていくのかということは、やはりこのような審議をする中でも私は大変重要な視点だろうというふうに思います。
その場合も、郵便貯金銀行等は、他の民間金融機関と同様に、他業禁止や子会社の業務範囲規制等を定めた銀行法等の金融関連法令に従って業務をする、遂行することになりますので、修正案におきましても現行の法令に反した取扱いがなされるということではございませんので、銀行法上の問題が生じることはないというふうに考えております。
十年間、移行のプロセスがございますけれども、今回の法案では、旧勘定の運用は郵便貯金銀行等に特別預金等の形で委託され、郵便貯金銀行等は特別預金等の額以上に国債等の安全資産を保有すること、それから郵便貯金銀行等は移行期においてその保有する国債等の安全資産額の見通し及びその根拠について毎年度資産、毎年度管理機構に報告して、管理機構はその報告の内容を公表することといった仕組みを取り入れていただいておりまして
持ち株会社の一〇〇%子会社である郵便局会社が移行期間中に郵便貯金銀行等の株式を保有することは、郵政民営化法のこのような趣旨に反することとなります。 ただし、イコールフッティングの観点から問題がないと認められた結果、御指摘の郵政民営化法第百五条又は第百三十四条の決定がなされた後は、郵便貯金銀行、郵便保険会社は普通の銀行、普通の保険会社となります。
そこで、この決定後は郵便局会社による郵便貯金銀行等の株式取得といった横の株式の持ち合いが可能であるのか、政府の御見解をお伺いします。 現状のままでは郵政が先細り傾向にあることも事実ですから、できるだけ早期に経営の自由度を拡大して維持、発展させていかねばならないことは私も理解しております。
持ち株会社の一〇〇%子会社である郵便局会社が移行期間中に郵便貯金銀行等の株式を保有することは、郵政民営化法のこのような趣旨に反することとなるほか、そもそも持ち株会社の経営管理のもとに四事業会社を設置するという民営化の基本スキームの趣旨をゆがめることにもつながりかねないと考えております。
そうした意見も踏まえまして、今回の法案では、持ち株会社に対しまして、移行期間内における郵便貯金銀行等の株式の完全処分義務を課して国の信用、関与を断ち切ることにする、そして、当初は公社と同様の業務からスタートして、国際業務等々については別の規定もございますけれども、基本的には同様の業務からスタートして、経営の自由度とイコールフッティングのバランスをとっていく、それを民営化委員会の意見を聴取の上、透明、
委員御指摘のポートフォリオの観点からの株式取得か、それを超えた業務としての資本参加かという点について申し上げますと、移行期間終了後、持ち株会社や郵便局会社等が資金運用の一環として郵便貯金銀行等の株式を取得することについては、独占禁止法や銀行法等の一般的規制の範囲内において特段これは問題ないわけでございますが、これらの特殊会社がその業務として郵便貯金銀行等に資本参加することについては、一般的規制のほかに
持ち株会社が郵便貯金銀行等の株式を再取得するかどうか、また、それによって株式の連続的保有が生じるようにするかどうかというのは、これは新会社の経営判断にゆだねているところでございます。
あえて申し上げると、法案の提出に当たりましては、立法論としては、移行期間終了後も日本郵政株式会社等の特殊会社が郵便貯金銀行等の株式を取得することを禁止するような制度設計をすることは、立法論、理念的な選択肢としてはあり得るわけでございますけれども、完全民営化後は郵便貯金銀行等は市場経済の中に吸収統合するという民営化の趣旨にかんがみまして、そのような選択肢は採用しないで、他の民間金融機関と同様に株式持ち
一方で、巨大な規模を有する郵貯、簡保が民営化されるに当たって、民業圧迫とならないか、あるいは、郵便貯金銀行等が無理なく市場に溶け込んで自立していくことができるのかどうか、こうした指摘もなされているところでございますが、民業圧迫にならないか、この点につきましては、例えば、巨大な規模を有する郵貯、簡保が、国の信用を背景に集めた資金によって貸付業務に急激に参入していくことになりますと、これは、民間金融機関
立法例はみんなそういうふうになっているそうでありますが、私は専門家じゃありませんからわかりませんが、私の考えでは、特に三十条に逓信大臣としましたのは、逓信大臣の指定するその他の金融機関への預金、いわゆる郵便貯金、銀行を除く他の金融機関へも逓信大臣が指定をすれば預金ができる、こういうふうにやったのでありまして、これは郵便貯金、銀行等に対しても当然三十二条の適用を受け、逓信大臣が指定できる、こういう考えであります